“地域で見守る”とはどういうことでしょうか?
川崎市の要保護児童対策地域協議会は、各区で実務者会議を立ち上げて講演会と事例検討会を開催しています。子ども支援室が主催して、案内や当日の運営なども行っています。目的やテーマは、地域の関係者(民生委員、児童委員、保育士、小・中学校教員、保健センター保健師、福祉のワーカー、児童相談所職員、子ども事業部こども家庭支援センター保健師など)が「顔が見える関係」になること、そしてネットワークがうまく機能するようにお互いがかかわるようになることです。
先日の会議では、養育がうまくできない家族を“地域で見守る”とはどういうことか?について事例を検討しディスカッションをしました。「見守りをする」ということは、どこのネットワーク会議でも出てくる方針ですが、どんなことが地域で見守ることなのか、あいまいではっきりしていません。以下は、民生委員や児童委員向けに話したことです。
“見守り“について、考えてみようと思います。
私は、見守りとは、「子どもの安全確認ができるように地域の関係機関や関係者が役割分担をして具体的にかかわり方を話し合う」ことだと思います。見守りになるケースとは、子どもは在宅でよいとネットワーク会議で話し合いされているのが前提です。それは①虐待の重症度があまり高くないこと、②子どもは保育所や学校などの集団に属していること、③保護者が児童相談所や保健師などの家庭訪問を承諾していることは最低条件です。
民生委員や児童委員に見守りを依頼する場合は、児童相談所や関係機関がネットワーク会議の方針として見守りをお願いすることになります。それにはケースの状況を判断して、必要な時にはお願いしなければなりません。どんなケースでも情報を流して、お願いするわけではありません。個人情報の取り扱いには注意が必要です。
支援方針として、見守りをする場合は、ケースの住居の状況、洗濯物の有無、電気のメーター、人の出入り、買い物に行っているかどうか、子どもや保護者などの普段の様子などを観察して“子どもや保護者の変化”に気づくことが大事です。
また、民生・児童委員が直接子どもや保護者に声かけして良い場合と、声かけはしないで、遠くからの見守りで良い場合とケースバイケースで判断しなければいけません。特に転入ケースや保護者に精神疾患・人格障害、援助拒否などがあれば、民間のボランティアは近づきにくいので行政の人とよく話し合って対応をするように心がけてください。
遠くからの見守りでも子どもや保護者の状況はつかむことはできます。例えば、最近は洗濯物が干してあるとかないとか、最近母親のお腹が出てきて妊娠したようだとか、夜は母親が家をあけて子どもだけにしているようだとか、いろいろ細かいことは身近にいなければ分からないような情報ですので、それらを把握してネットワークの拠点になっている関係機関に連絡してもらうと大変助かります。お互いが顔の見える関係になっていると、気おくれなく連絡できるようになります。
また、これらの情報を関係機関に連絡することは守秘義務違反にはなりません。しかしながら、個人情報に関するものですので、関係者以外の人に漏れないようにきちんと情報は保護することが大切です。